昭和29年 外国人生活保護 法整備 背景

山口元一弁護士の記事

永住外国人生活保護訴訟最高裁判決を読む――あらわになった日本社会の姿/山口元一 - SYNODOS
在留資格「永住者」を有する外国人が、生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ、大分市福祉事務所長から申請を却下する旨の処分を受けたとして、却下処分の取消し等を求めた事件について、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は...

永住外国人生活保護訴訟最高裁判決を読む――あらわになった日本社会の姿/山口元一 – SYNODOS

記事全体の要約文を以下に示します。記事は、永住外国人生活保護訴訟最高裁判決についての山口元一弁護士の解説です1.

  • 2014年7月18日、最高裁第二小法廷は、在留資格「永住者」を有する外国人が、生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しないとの判断を示した1.
  • 最高裁判決は、背景も含めて検討すると、生活保護法、行政事件訴訟法の解釈にとどまらず、日本における外国人の権利を考えるうえで重要な示唆を与えるものであるが、判決に至る経緯に関する正確な知識と一定の法的なリテラシーがないとやや理解に難しい面がある1.
  • 本件では、外国人に対する生活保護制度の適用について、法律上の根拠の有無が問題となった。最高裁判決により、外国人が生活保護法に基づく保護の対象ではないことは法律上確定した1.
  • 最高裁判決に至る経緯や判決内容は、一定の法的なリテラシーが必要であるため、記事ではわかりやすく解説している1.

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