存立危機事態

メモ

安全保障関連法が定める「存立危機事態」として認定されれば、限定的な集団自衛権の行使が可能になる。

つまり「行使もあり得る」、つまり「行使を排除しない」

「存立危機事態」の認識とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したとき、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、及び幸福追求権利が根底から覆される明白な危険がある事態のこと。

2015年に成立した安全保障関連法により、日本の存立が脅かされる明白な危険がある「存立危機事態」と判断すれば、集団的自衛権の一部行使が可能に。日本の平和や安全に重要な影響を与える「重要影響事態」の場合は、弾薬提供や戦闘機への給油など他国軍への後方支援ができる。

「(日本最西端の)与那国島などはもう目と鼻の先。台湾の平和と安定は日本の安全保障に直結している」と指摘。「ここで何か大きな問題が起これば、最低でも重要影響事態、普通に考えれば存立危機事態に当たる」

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